これは、ガン告知の有無を知らせる情報などの臨床的な意味を持たない「薬剤情報提供不要」指示がある処方箋です。
医療機関がこの「薬剤情報不要」と記載のある処方箋を発行し始めた際には、薬剤師法25条に定められた、薬剤師には情報提供の「法的義務がある」ことと、何より、患者さんの安全で適切な薬剤使用のために薬剤師の服薬指導は欠かせない、との立場から、行政に要請しました。医療機関側の意図は「患者の負担を減らす」ことが目的で、薬局・薬剤師の役割や職能を理解せず実施したものでした。しばらくして、改善されました。 |