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こすもす日和

2026年4月24日

令和8年度調剤報酬改定及び指定濫用防止医薬品への』対応についてのWEB研修に参加して

2026年4月19日(日)14:00~16:30に開催された「令和8年度の診療報酬改定」および「改正薬機法の一部施行(指定濫用防止医薬品等)」への対応に関するWEB研修に参加しました。

京都府薬剤師会より、今年度の診療報酬改定のポイントと、改正薬機法における指定濫用防止医薬品の取り扱いについて講演がありました。診療報酬については改定項目が多く、今後の実務に向けて整理・理解が必要な点が多数あり、ここでは特に指定濫用防止医薬品に関する内容を取り上げたいと思います。

指定濫用防止医薬品に関する改正のポイント1. 近年、若年層を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題となっており、特定成分を含む医薬品の販売管理が強化されました。2. 指定された成分、以下の8成分を含む一般用医薬品が「指定濫用防止医薬品」として法令上位置付けられました。『エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン・ブロモバレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン・デキストロメトルファン・ジフェンヒドラミン』3. 販売時に求められる対応、購入者の氏名・年齢(18歳未満の若年者)。購入者の状況確認および濫用防止に関する情報提供の実施、他店舗での購入状況の確認、複数購入の場合は理由の確認(若年者への売数量は原則1包装)。これらの対応により、濫用の未然防止と適正使用の確保が求められています。

薬局での販売管理がこれまで以上に大切になりますが、若い人を中心に一般用医薬品の濫用が問題になっているため、購入者の状況をしっかり確認し、必要な説明(適正使用の重要性、過量服用の危険性、依存や眠気などのリスク)を行うことで、購入者の安全を守るために、適切な販売管理を続けていくことが重要だと感じた。薬剤師として、地域の健康を守る役割を意識しながら、丁寧な対応を心がけていきたいと思っております。

京都コムファ、コスモス薬局 サッカー小僧