居宅療養管理指導の運営規程
1.事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治医等が薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当事業所の薬剤師が必要な居宅療養管理指導を提供することを目的とします。
2.運営の方針
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- 上記の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- 当該利用者に直接係わる上記関係者に、サービス担当者会議等に於いて、必要な個人情報を提供する場合があります。それ以外、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことは決して致しません。
3.提供するサービス
当事業所が提供するサービスは以下の通りです。
【(介護予防)居宅療養管理指導サービス】
- 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋に基づいて薬剤を調剤するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用に関するご説明を行うこと等により、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
- サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、わかりやすく説明するよう努めます。もし、薬についてわからないことや心配なことがあれば、遠慮なく質問・相談して下さい。
- 必要に応じて、利用者の主治医又は医療機関に連絡し、服薬情報、併用薬、副作用・相互作用等、必要な情報の提供を行い、安全性、有効性の確保等を行う為の対応を図ります。
4.営業日時
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
- 営業日 月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始を除きます。
- 営業時間 店舗一覧の各薬局のサイトにて、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。
5.緊急時の対応
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡するなどの対応を図ります。
6.従業員について
- 居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置する
- 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う
- 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする
7.利用料
【介護保険制度の規定により、以下の通り定められています】
①(介護予防)居宅療養管理指導サービス費として
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 居宅療養管理指導費(月4回まで) (同一世帯者の複数利用なども含む※) |
518円 | 1036円 | 1554円 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 379円 | 758円 | 1137円 |
| 単一建物居住者10人以上に対して行う場合 | 342円 | 684円 | 1026円 |
| 麻薬等の厚生労働大臣が定める特別な薬剤が使用されている場合。 (上記金額に加算。算定回数は月8回までとなります) |
100円 | 200円 | 300円 |
※単一建物居住者でも、その建物内で訪問する人数が少ない場合に該当することがあります。
・介護保険制度の改定に伴い、利用料が変更される場合があります。