薬学生のみなさんへ 薬学生のみなさんへ

薬学生のみなさんへ

2026年6月18日

祝!京薬祭2026年

ようこそ京都コムファのHPへ! 閲覧ありがとうございます!

まずは、京薬祭に参加されている皆様に京都コムファの紹介をさせていただきます。
 

1.京都コムファについて

無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす民医連に加盟し、非営利の一般社団法人として、患者さんのことを第一に考えた薬局運営を行っています。

運営する薬局は6つ(北区に2つ、上京区に2つ、中京区に1つ、南区に1つ)です。
→各薬局の詳細についてはこちらのページから。

外来業務はもちろん、在宅訪問にも力を入れています。1日当たりの訪問件数は平均で40件程度です。
薬や病気、ときには生活環境のことまで考えながら報告・相談をし、医師に対して剤形や用法の変更を提案するなど、他の職種・他の事業所と連携しながら在宅訪問を行います。
 “薬だけでなく、患者さん自身に目を向ける”医療を目指して活動しています。

 

2.京都コムファの奨学金制度について

卒業後に弊社に就職を希望する薬学生を対象とした奨学金制度を設けています。奨学金は原則として全額返済していただきますが、勤続により返済を免除する制度があります。また奨学生を対象にした自由参加の交流会や国試対策勉強会も行っています。
 

3.その他の京都コムファの活動について

健康教室を定期的に開催したり、「健康友の会」という地域の方々の組織と協力した活動を行ったり、地域の健康向上に資する活動をしています。

また、薬害防止活動にも力を入れており、学習会や宣伝行動に取り組んでます。

 


京都コムファのブログでは不定期に国家試験問題を取り上げて解説したり、国試対策のまとめ記事なども作成しています。ただの解説ではなく+αのことも書いた詳細な解説となっていますので、ぜひご覧ください。
(最近は担当者が多忙なため、国試解説記事がなかなか書けていませんが;;)

 

今回は国試の過去問ではなく、国試に出てもおかしくない、法規・制度・倫理に関するオリジナル問題を一つ作成してみました。

 

医薬品の副作用報告制度

薬局で勤務する薬剤師が、患者から医薬品の服用後に重篤な症状が発生したとの相談を受けた。薬剤との因果関係は明確ではないが、副作用の可能性が考えられる。

医薬品の副作用報告制度に関する記述として、正しいのはどれか。1つ選べ。

  1. 医薬品との因果関係が確定するまでは、副作用報告を行うことはできない。

  2. 副作用報告は製造販売業者のみが行うことができ、薬剤師からの報告は認められていない。

  3. 医薬品による健康被害の拡大防止のために報告が必要と判断される場合、因果関係が明確でなくても、薬剤師は副作用報告を行う義務がある。

  4. 医薬品の副作用報告は、入院が必要になった症例に限られる。

  5. 医療機関に勤務する薬剤師は報告できるが、薬局に勤務する薬剤師は報告できない。

 


解説

医薬品医療機器等法第68条の10に基づき、医薬関係者は医薬品の副作用などが疑われる症例について、必要な報告を行う制度があります。対象となる報告者には、病院や診療所の薬剤師だけでなく、薬局の薬剤師も含まれます。

医薬品との因果関係が必ずしも明確でなくても、健康被害の発生や拡大を防止する観点から報告が必要と判断される情報は、報告が義務付けられています。報告窓口は医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。

よって、正解は3となります。

 

ポイント: 薬剤師国家試験の範囲は広いので、法規・制度・倫理は後回しにする人もいますが、勉強すれば、しっかり点が取れる分野なので、きちんと勉強しましょう。
特に今回の問題は、薬害防止という観点から薬剤師として絶対に知っておかなければならない問題です。

 

↓他の国試関連の記事も、よければ参考にしてください。

 

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