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ご利用のみなさまへ

2024年10月2日

今月開始の「長期収載品の選定療養」について(2024/10)

いつもコムファの薬局をご利用いただき、ありがとうざいます。本部のTです。

今回は、今月から開始された「長期収載品の選定療養」という制度について薬局をご利用いただいている皆様に簡単にご説明いたします。

1.国による医療費抑制政策

2024年10月から始まった「長期収載品の選定療養」は国による医療費抑制政策の一つで、患者様の希望で先発医薬品を選択した際に「特別の料金」が必要になるという制度です。
ただし、すべての先発医薬品が対象ではなく、厚生労働省の指定した約1,000品目の「長期収載品」が対象です。

 

2.長期収載品とは

長期収載品」は、 ジェネリック医薬品(後発医薬品)が既に存在する医薬品を指します。

※ジェネリック医薬品とは:
特許が切れた先発医薬品と同じ有効成分を含む薬のことで、薬価が安く設定されています。

 

今回の制度の対象となる長期収載品は、次の条件を満たす医薬品です。
 ① ジェネリック医薬品が市場に出てから5年以上経過している先発医薬品
 ② 半分以上の方がジェネリック医薬品を選択している薬の先発医薬品

これらの長期収載品について先発医薬品を希望した場合、「特別の料金」が必要になることになりました。

 

3.特別の料金の計算方法

「特別の料金」は、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当となります。
また「特別の料金」は、課税対象となるため、消費税が発生します。

 

4.「特別の料金」が不要な場合

以下の場合は「特別の料金」が不要になることがあります。

  • 処方医が医療上の必要があると判断した場合
  • 薬局薬剤師が長期収載品の服用を判断した場合
  • 薬局で後発医薬品の提供が困難な場合    など

 

補足として、厚生労働省ホームページの患者様向けリーフレットに記載されているQ&Aを一部引用いたします。

Q.
なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
 
A.
みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。
そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。
これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
Q.
どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
 
A.
例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。
過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

 

  • 薬局としては、患者さんに不要な負担を強いるこの制度には反対であり、国には制度の撤回を求める運動をしていきます。

 

参考;

厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)

厚生労働省リーフレット
(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf)