コスモス薬局 コスモス薬局

こすもす日和

2019年10月29日

『副作用被害救済制度について』

京都コムファ、コスモス薬局 薬剤師のサッカー小僧です

2018年度の「副作用被害救済制度」の認知度に関する調査結果が2019年10月に出されました。リンク先にPDFがあります
みなさんは副作用被害救済制度って聞いた事がありますか?
医薬品は適正に使用されたにもかかわらず副作用が発生してしまう事があります。
副作用被害救済制度は,そのような場合に起きた疾病や,障害等の健康被害を救済するための公的制度として昭和55年に創設されました。

給付の対象となる健康被害は,医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した,入院が必要とされる程度の副作用や日常生活が著しく制限される程度の障害または死亡です。
全ての医薬品が対象になるのではなく,抗がん剤・免疫抑制剤等,一部は本救済制度から除外されます。また,救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用し,健康被害の発生があらかじめ認識されていた場合などは除外されます。

給付の請求は,健康被害を受けた本人またはご家族が直接PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に行う必要がありますが,2018年度の「医薬品副作用被害救済制度」に関する認知度の調査の結果では,一般の方は「知っている」8.9%,「聞いたことがある」20.8%,合計29.7%であり,医薬品の副作用による健康被害を受けながらも副作用救済制度の存在を知らないために請求に至らない方がいると思われます。

もっと多くの人にこういった制度がある事を知らせていかないといけないなと感じました。